海事に関する国際条約と船舶安全法

1 IMO(国際海事機関の)概要(国土交通省ホームページより転載)

1.1 はじめに

 国際海事機関(International Maritime Organization: IMO)は、海上の安全、船舶からの海洋汚染防止等、海事分野の諸問題についての政府間の協力を推進するために1958年に設立された国連の専門機関です。本部は英国(ロンドン)に所在し、2018年6月現在で174カ国が加盟国、香港等の3の地域が準加盟国となっています。
 船舶が国際的に活動することから、海事分野の取組は必然的に国際的な取組となるため、海事分野のルールは各国が連携・協力して全世界的なものとして定められてきました。既に19世紀後半には、主要な海運国が中心となって、各種の技術的事項や灯台業務、海難防止・海難救助等の海上安全の確保を目的とする国際条約等の取決めがなされています。
 例えば、1912年4月に発生し世界に大きな衝撃を与えたタイタニック号沈没事故は、船舶の安全に関する措置の国際的な取決め策定へ向けた大きなきっかけとなり、1914年1月に「1914年海上人命安全条約」(1914SOLAS条約)が採択されています(第一次世界大戦の影響により未発効)。
 現在、このようなルール作りはIMOで行われており、世界の主要な海運国・造船国である我が国も、国際機関の場で積極的に活動を行い、世界の海事分野のルール作りに積極的に貢献しています。

1.2 歴史

 第二次世界大戦後、国際連合は、船舶輸送の技術面の検討のため、常設の海事専門機関の設置の必要性を指摘した運輸通信委員会の報告に基づき、1948年3月、国際連合海事会議をジュネーブで開催し、政府間海事協議機関(Intergovernmental Maritime Consultative Organization: IMCO)の設立及びその活動に関するIMCO条約を採択しました。
 当時我が国は、戦後の対日平和条約の締結がなされていなかったため、この会議には参加できませんでしたが、1958年3月、我が国が同条約の受託書を寄託することでその発効要件が満たされ、IMCOの設立が果たされました。
 その後、1975年11月には、機関の活動内容の拡大と加盟国の増加に伴う名称変更等の必要性に鑑み、IMCO条約の改正が採択され、1982年5月の改正条約発効により、IMCOはIMOに改称され、現在に至っています。

1.3 組織

 IMOは、総会、理事会、海事関連各分野における5つの委員会、その下部組織である7つの小委員会及び事務局で構成されています。

(1) 総会

 全加盟国及び地域で構成されるIMOの最高意思決定機関であり、通常2年に1回、2週間程度開催されます。総会では、機関の事業計画及び予算の決定、補助機関の設置、理事国の選挙、理事会の報告の審議等が行われます。

(2) 理事会

 総会で決定された理事国(40カ国、任期2年)で構成され、総会の下でIMOの業務を監督するIMOの執行機関としての役割を有しています。通常年2回開催されるほか、総会の開催年には、総会直前に臨時理事会が開催され、総会最終日に通常の理事会が開催されます。
 理事国は、カテゴリーA(国際海運業務の提供に最大の利害関係を有する国:主要海運国)、カテゴリーB(国際海上貿易に最大の利害関係を有する国:主要荷主国)、カテゴリーC(その他の海上運送又は航海に特別の利害関係を有する国:その他海事関係国)に分類され、我が国はIMO設立以来の理事国として、IMOの活動に積極的に参画しています。


(3) IMOへの我が国の貢献

 我が国は、IMOの設立以来の理事国として、その活動に積極的に参画してきました。また、主要海運・造船国としての知見を活かして、各種条約を始めとしたルール策定の審議にも積極的に参加しています。例えば、2011年7月に国際海運として初めてとなる温室効果ガス削減対策として採択された、MARPOL条約附属書VIの改正に際しては、我が国が主導的な役割を果たしました。
 なお、IMOの運営は大部分を各加盟国からの分担金(分担率は各国の保有船腹量等によって算出)で賄われており、我が国は支払額において第12位を占めております(2018年)。
 また、2017年7月6日、第71回海洋環境保護委員会(MEPC71)で実施された2018年のMEPC議長選挙において我が国の斎藤英明氏(現海事局船舶産業課長)が選出されました。日本人がIMOの委員会の議長ポストに就くのは、初めてのこととなります。

(4) 事務局長

 2017年7月6日、国際海事機関(IMO)の第71回海洋環境保護委員会(MEPC71)で実施された2018年のMEPC議長選挙において我が国の斎藤英明氏(現海事局船舶産業課長)が選出されました。日本人がIMOの委員会の議長ポストに就くのは、初めてのこととなります。

   1. 2017年7月6日(木)(現地時間)、IMO本部(ロンドン)にて開催中のIMO MEPC71において、2018年のMEPC議長選挙が行われ、我が国の斎藤英明 MEPC副議長(現海事局船舶産業課長)が選出されました(任期1年、最大4回まで再選可)。日本人がIMOの委員会の議長ポストに就くのは、初めてです。また、アジアからMEPC議長に就くのも初めてです。

  2. IMOは、海上の安全、海洋環境の保護等の海事問題を取り扱うため、1958年に設立された国連の専門機関です。その中で、MEPCは、温室効果ガス(GHG)の排出削減やバラスト水管理等の環境規制を審議しており、海事産業に与える影響が非常に大きい、注目度が高い委員会です。

  3. 我が国はこれまで、船舶からのGHG排出削減対策等の、MEPCにおける環境規制に係る国際基準の策定を主導してまいりました。引き続き、海洋環境の保全と我が国造船・海運業界の国際競争力の強化に向け、MEPCでの取組を主導してまいります。


2 国際条約と船舶安全法

 IMOが開催した国際会議のもとに作成された国際条約で、我が国が当事国となっているもののうち、船舶安全法と特に密接に関係のある条約は、次のとおりです。
  (1) 1974年の海上における人命の安全のための国際条約(1980.5.20 発効)
  (2) 1974年の海上における人命の安全のための国際条約に関する1978年の議定書(1981.5.1 発効)
  (3) 1972年の海上における衝突の予防のための国際規則に関する条約(1977.7.15 発効)
  (4) 1996年の満載喫水線に関する国際条約(1968.7.21 発効)
  (5) 安全なコンテナに関する国際条約(1977.9.6 発効)
  (6) 1974年の海上における人命の安全のための国際条約に関する1988年の議定書(1997.6 締結)
  (7) 1966年の満載喫水線に関する国際条約の1988年の議定書(1997.6 締結)
 これらの条約を国内において実施するためには、条約をそのまま公布することにより直ちに効力を発生させる方法と、条約の内容をとり入れた国内法を別に制定することにより実施する2つの方法があります。
 我が国においては後者の方法をとり、船舶安全法及び関係省令中にこれらの条約の内容をできるだけ詳細に取り入れて規定しています。
 もし、国内法規に取り入れられていない事項等が生じても、船舶安全法第27条「船舶の堪航性及び人命の安全に関し条約に別段の規定あるときは、その規定に従う」の規定により、条約の実施に遺漏なきを期しています。

3 国際規格とIMO

 経済のボーダレス化や技術革新の著しい進展の中で、「標準を制するものはマーケットを制する」といわれていますが、これは、企業がISO(国際標準化機構)等の国際標準化機関の場を活用し、有利な規格を作成することにより、国際競争力の向上やシェアの拡大が望め、国際規格への対応が企業活動を左右する時代となってきています。
 事実、国際入札の参加資格にIS09000シリーズ等の取得が条件とされることもあり、この面においても国際標準化への対応が更に求められているといえます。
 また、1995年に締結されたWTO/TBT協定(貿易の技術的障害に関する協定)では、加盟国は国内規格を新たに策定する場合においてISO, IEC(国際電気標準会議)等の国際規格を基本として採用すること、また作成過程を公開することなどが合意され、我が国においてもJIS(日本工業規格)の国際規格への整合化が一層進められています。
 このような国際化の流れに対して、ISOの活動が活発となり、規格作りのための国際会議が数多く開催される中、ISO/TC8(船舶及び海洋技術専門委員会)と船舶の安全、環境の国際基準を制定するIMOとの連携が緊密かつ強化されています。
 これは、救命設備等で、品質、製品試験の明確・具体化を目指すISO規格の原案がそのまま、あるいはIMOからISOへ規格作成を要請しIMO規格に取り入れられるケースがあります。
 2002年7月に発効を予定しているSOLAS条約新第Ⅴ章の航海設備の技術基準についても電磁適合性の要件に関し、IECの国際規格がそのまま取り込まれることになっております。
 この様なことから、我が国船用品製造事業者もISO等の国際規格とIMO規則が密接に関係してくることを考慮した事業展開が望まれます。