第2章 協会の役割について

1.概要

 当協会は、従来から、船舶安全法の検査制度を補完する立場で、「法定船用品製造事業者を対象とした事業」として型式承認取得業者を対象として、次の (a) ~ (c) の事業を行ってきておりますが、最近の我が国の造船業界、特に法定船用品業界を取り巻く環境は、経済のボーダーレス化の時代を迎え厳しい局面を迎えております。こうしたなかで、従来にも増して如何に自社製品を造船業界のニーズに合わせて開発、改良するかということが重要課題となってきていますが、新しく型式承認を取得、あるいは、変更する場合のコストと手間を考えて踏み切れないケースが多々あるものと思われます。

 この様な現状に配慮いたしまして、当会の業務として「型式承認関係申請事務に係る支援業務」を行っておりますので、積極的にご利用ください。

    (a) 船用品の性能の改善に関する調査研究の事業
    (b) 国際化対応調査研究事業
    (c) 型式承認調査研究事業

 なお、型式承認の調査研究の一環として、英文併記の国土交通省型式承認物件一覧表を作成し、会員企業及び造船所、船主、在外公館等関係者や海外政府関係の機関にも配布し、会員企業の海外活動の一助にしていますのでご利用ください。

2.型式承認申請に係わる支援業務

(1) 新たな物件について型式承認を取得しようとする場合

 前述のとおり、申請者は型式承認を取得しようとする場合、その物件が、船舶安全法、または海防法の規定に基づき定められている技術基準に適合していることを証する書類をあらかじめ申請書に添付することが義務づけられております。

 型式承認は、申請に係る物件が、技術基準に適合しているかどうか、当該物件を製造する能力を有するかどうかにより判定されますが、製造する能力があるかないかは、工場調査で、技術基準に適合しているかどうかは、型式承認試験により確認されます。

 この場合、申請書に添付されている技術基準に適合していることを証する書類の内容により、試験項目の全部又は一部の試験項目について、改めて主務官庁の型式承認担当官立会いの下で試験を実施することが必要となります。

 試験項目によりましては、申請者に時間的、又コスト的に大きな負担となる場合があります。

 このような経済的なロスをできるだけ避けるため、会員からの要請を受け、会員に代わり当協会が型式承認担当部署と、立会い試験を行う項目等につき事前に十分な打ち合わせを行い、現行の検査制度を効果的に活用しながら、会員の負担ができるだけ少なくて済むように調整しようとするものです。

 その結果を踏まえ、申請者は地方運輸局等へ所定の手続きをしていただくこととなります。

(2) 型式承認の変更をしようとする場合

 型式承認取得後、コスト削減等のためにその一部について変更しようとする場合、変更の範囲、又その程度(内容)もケースにより一様ではなく、変更承認を必要とする案件となるか、あるいは単なる届出で済む案件になるかは、申請者の独自に判断することが、困難な場合が多いと考えられます。

 このような場合に、申請者が独自の判断で変更承認の申請手続きを取ったものが、結果的には届け出でよかったというようなこともあり、また、この逆の場合も考えられます。

 この様な場合に当協会が、会員からの要請を受け、変更しようとする内容について事前に十分な打ち合わせを行い、会員に代わりその内容に応じ、型式承認担当官と事前の調整を行い、変更承認を必要とする案件になるか、又は、届出で済む案件かに整理し、また提出資料についても、必要最小限で済むよう支援を行うものであります。

 この結果に基づき、依頼者は必要な資料等を揃え地方運輸局等へ手続きをしていただくこととなります。

(3) 支援業務に係わる指導料

 支援業務に係わる指導料は、「当協会の指導料徴収規程」第1条に定めるところによりますが、この場合、変更しようとする物件と、一部が異なるため別型式となっているもの(所謂シリーズもの等)については、変更部分が共通の場合これらを含めて1件とみなし取り扱うこととしております。このような場合は、当協会の担当者にご相談下さい。

3.型式承認支援業務の申し込みについて

 船用品の型式承認、型式の変更承認等について当協会の支援を希望する場合は、9~10様式(MS-Word or Adobe Acrobat)によりFAX又はメールで申し込んでください。

当協会FAX 03(3253)6204

E-mail jsmqa@coral.ocn.ne.jp