船用品整備技術者とは
当会の膨脹式救命いかだ、降下式乗込装置(以下「シュータ」といいます。)及びGMDSS救命設備に関する整備従事者の育成事業は、「船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則」(以下「認定規則」という)第三章に記述される整備認定事業場(以下「サービスステーション」といいます。)の整備実務者の育成を目的としています。
認定規則の中では、整備業務を確実に行うことが出来る人的な要件として、次に掲げる人員を有することが規定されています。
イ、認定に係る船舶又は物件の整備及びその確認のため行う検査を適正に行うことが出来る人員。このようにサービスステーションを営むためには、物件の整備に関する適正な技量や検査等に関する総合的な見識を保持していると認められる人員の存在が不可欠となります。
ロ、認定に係る船舶又は物件の整備及びその確認のため行う検査に関し必要な知識、経験及び技量を有すると認められる者であって、当該認定に係る船舶又は物件の整備及びその確認のため行う検査を行う人員を直接監督する者。
ハ、2年以上ロに掲げる者として経験を有するもの又はこれと同等以上の能力を有するものと認められる者の内から認定を受けるものが確認を行わせるために選任したもの(以下「整備主任者」という)
したがいまして、当会はこれに応えるため、整備技術者を育成するための講習会や研修会を定期的に開催し、これにより人的要件の証ともなる整備技術に関する技量証明書、また技術者証を交付しています。
これにより、船用品の適切な整備に不可欠な優秀な人材が確保され、我が国船用品整備事業の安定した運営に寄与しているものであります。
このようなことから、当会規定の整備技術者とは、「国により物件の保守、整備技術に関し、総合的な技量、知識を有すると認められた者」と位置付けられるものです。
これは、大変重要、且つ誇らしい業務でありますが、同時に船舶の安全運航に関し大きな社会的使命、また責務を担うということは言うまでもありません。
整備技術者になるためには
1.膨脹式救命いかだ整備技術者
当会が定める講習会に参加し、所定の筆記及び実技試験に合格することが必要です。
合格した場合、救命いかだの整備に関し技量、知識が認定された証として、当会のいかだ技術者名簿に登録され、「膨脹式救命いかだ整備技量証明書(第2号様式)」及び有効期間4年の「膨脹式救命いかだ整備技術者証(第4号様式)」が交付されます。また、検印(第5号様式)が貸与されます。
この場合、技術者証の交付及び貸与は、
(1) 当会に登録された整備技術者が事業場に所属して業務に従事する場合に限られます。
(2) 整備技術者の所属する事業場の責任者からの申請書(技術者証交付及び検印貸与申請書、第3号様式、別掲)の提出が必要です。この場合、所定の手数料、貸与料振込書の写しを添えて当会に提出してください。
(講習会受講資格、手続等)
(1) 講習会受講資格
講習会に参加できる者は、次の要件に適合することが必要です。
イ、本会の会員又は会員予定者の事業場に所属する者であって、事業場責任者から推薦を受けた者。
ロ、講習会実施年度の最初の日に満18歳以上である者。
(2) 受講手続
講習会参加希望者は、講習会参加申込書(第1号様式、別掲)に次に掲げる書類を添付し、本会に申し込んで下さい。後日、参加者に受講票が送付されます。
イ、写真(縦3cm、横2.5cm、提出前6ヶ月以内に撮影した正面上半身像)2葉
ロ、受講料振込書の写し(講習会開催時期等)
当会は、講習会参加希望者を把握し、講習会の計画的実施に努めておりますが、現状においては、隔年、東京会場において9月上旬から10月上旬にかけて開催されています。
なお、講習会の開催に際しては、事前に開催場所、日時、参加申込の締め切り期限等が関係会員あて通知される他、品管時報、ホームページにも掲載されます。
2.降下式乗込装置整備技術者 (以下「シュータ整備技術者」といいます。)
当会が定める講習会に参加し、所定の筆記及び実技試験に合格することが必要です。
合格した場合、シュータの整備に関する技量、及び知識が認定された証として、当会のシュータ技術者名簿に登録され、降下式乗込装置整備技量証明書(第2号様式)及び有効期間4年の降下式乗込装置整備技術者証(第4号様式)が交付されます。また検印(第5号様式)が貸与されます。
この場合、技術者証の交付及び貸与は、
(1) 当会に登録された整備技術者が、事業場に所属して業務に従事する場合に限られます。
(2) 整備技術者の所属する事業場責任者からの申請書(整備技術者証交付及び検印貸与申請書、第3号様式、別掲)の提出が必要です。この場合、所定の手数料、貸与料振込書の写しを添えて本会に提出して下さい。
(講習会受講資格、手続等)
(1) 講習会受講資格
講習会に参加できる者は、次の要件に適合することが必要です。
イ、本会の会員又は会員予定者の事業場に所属する者であって、事業場責任者からの推薦を受けた者。
ロ、講習会実施年度の最初の日に満18歳以上である者。
(2) 受講手続
講習会受講希望者は、講習会参加申込書(第1号様式、別掲)に次に掲げる書類を添付し、本会に申し込んで下さい。後日、参加者に受講票が送付されます。
イ、写真(縦3cm、横2.5cm、提出前6ヶ月以内に撮影した正面上半身像)2葉
ロ、受講料振込書の写し
(講習会の開催時期等)
当会は、講習会参加希望者を把握し、講習会の計画的実施に努めていますが、現状においては、必要に応じ開催することにしています。
なお、講習会の開催に際しては、事前に開催場所、日時、参加申込の要領等が関係会員あて通知される他、品管時報、ホームページにも掲載されます。
3.GMDSS救命設備整備技術者
(注) GMDSS救命設備整備技術者とは、極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置整備技術者、レーダ・トランスポンダー整備 技術者及び双方向無線電話装置整備技術者の総称です。
先ず、当会が定める無線工学の基礎を修得していただくための基礎講習会に参加して、所定の試験に合格しなければなりません。
この場合、
① GMDSS救命設備のうち、一部の設備に限定して受講、受験することもできます。その後、当会が定める講習会に参加し、所定の筆記及び実技試験に合格することが必要です。なお、一部の設備に限定して受講、受験することもできます。
② 当会が認めた者(無線工学の所定の単位を修得した者等)は、受験のみも可能です。
合格した場合、GMDSS救命設備の整備に関し技量、知識が認定された証として、当会のGMDSS救命設備技術者名簿に登録され、「GMDSS救命設備整備技量証明書(第2号様式)」及び有効期間4年の「GMDSS救命設備整備技術者証(第4号様式)」が交付されます。また、検印(第5号様式)が貸与されます。
(注)一部の設備に限定して合格した場合は、技術者証にその旨記載されます。なお、技術者証の交付及び検印の貸与は、
(1) 当会に登録された整備技術者が事業場に所属して業務に従事する場合に限られます。
(2) 整備技術者の所属する事業場の責任者からの申請書(整備技術者証交付及び検印貸与申請書、第3号様式、別掲)が必要です。この場合、所定の手数料、貸与料振込書の写しを添えて当会に提出して下さい。
(講習会受講資格、手続等)
講習会に参加できる資格は次のとおりです。
(1) 講習会受講資格
基礎講習会に参加できる者は、次の要件に適合することが必要です。
イ、本会の会員又は会員予定者の事業場に所属する者であって、事業場の責任者から推薦を受けた者。
ロ、講習会実施年度の最初の日に満18歳以上である者。
講習会に参加できる者は、次の要件に適合することが必要です。
イ、本会の会員又は会員予定者の事業場に所属する者であって、事業場の責任者から推薦を受けた者。
ロ、講習会実施年度の最初の日に満18歳以上である者。
ハ、無線工学の基礎試験に合格した者。
(講習会の開催時期等)
(2) 受講手続
基礎講習会又は講習会に参加を希望する場合は、講習会参加申込書(第1号様式、別掲)に次に掲げる書類を添付し、本会に申し込んで下さい。後日、参加者に受講票が送付されます。
イ、写真(縦3cm、横2.5cm、提出前6ヶ月以内に撮影した正面上半身像)2葉
ロ、無線工学の単位取得証明書(基礎講習会で、受験のみ希望する者に限る)1通
ハ、受講料振込書の写し
当会は、講習会参加希望者を把握し、講習会の計画的実施に努めておりますが、現状においては、隔年、東京において9月上旬から10月上旬にかけて開催されています。(注)基礎講習会は、上記の講習会に合わせて開催されます。
なお、講習会の開催に際しては、事前に開催場所、日時、参加申込の要領等が関係会員に通知される他、品管時報、ホームページにも掲載されます。
4.整備技術者になるための手順フロー