1.膨脹式救命いかだ整備技術者
船用品の技術革新、法改正等に見合った整備技量の維持、向上を図るため、次により研修を受け、整備技術者証を更新することが必要です。
(研修会受講資格、手続等)
(1) 整備技術者証の有効期間満了前に所定の研修会に参加することが必要です。
この場合、病気等やむをえない理由で研修を履修出来なかった場合は、整備技術者証の有効期間満了後はじめて開催される研修会に参加することが必要です。
なお、研修を履修した場合、技術者証にはその証となる日付及び確認印が押印され返付されます。
(2) 整備技術者証の更新は、整備技術者の所属する事業場の責任者が、技術者証の有効期間満了前に「技術者証更新申請書(第7号様式、別掲)」に所定の手数料振込書の写し及び写真を添えて行うことが必要です。
なお、前記(1)において、やむをえない理由で研修を履修出来なかった場合の技術者証の更新も同様の手続が必要です。
この場合、技術者証の有効期間は、有効期間満了後初めて開催される研修会において、研修が履修されるまでの期間に限定されます。
いずれも、更新後、従来の技術者証は返納することになります。
(1) 研修会受講資格
研修会に参加できる者は、本会の整備技術者名簿に登録されているいかだ整備技術者です。
(2) 受講手続
研修会に参加する場合は、参加希望者の所属する事業場の責任者から「研修会参加申込書(第6号様式、別掲)」に所定の受講料振込書の写しを添えて本会に申し込んで下さい。
(研修会開催時期等)
当会は、毎年研修会を全国の各地で開催していますが、この場合、全国の7地区を2ブロックに分け、それぞれについて隔年毎に実施しています。
(注)第1ブロック(東北地区、近畿地区、四国地区)
第2ブロック(北海道地区、中部地区(関東、新潟、北陸、東海)、中国地区、九州地区)
なお、研修会の開催に際しては、事前に開催場所、日時、参加申込の締め切り期限等が関係会員に通知される他、品管時報、ホームページにも掲載されます。(その他の諸手続)
(1) 整備技術者証の書換、再交付及び検印の再貸与
次の要件の一つに該当する場合、整備技術者の所属する事業場の責任者は、別に定める申請書を写真((ハ)の場合を除く)及び所定の手数料、貸与料振込書の写しを添えて本会に申請して下さい。
(イ)整備技術者証の記載事項に変更を生じた場合。
(ロ)整備技術者証を毀損又は紛失した場合。
(ハ)検印を毀損又は紛失した場合
検印再貸与申請書(第10号様式、(MS-Word or Adobe Acrobat))(注) 整備技術者証の書換、再交付又は検印の再貸与を受けようとするときは、従前の技術者証又は検印を申請書に添付して下さい。(滅失した場合を除きます。)
(整備技術者証等の返納)
次の各号の一つに該当する場合、事業場の責任者は、整備技術者証及び検印返還届(第11号様式、別掲)を添えて、技術者証及び検印を本会に返納することが必要です。
(1) 規定にもとづき、登録いかだ整備技術者の登録が取り消されたとき。
(2) 整備技術者証の有効期間が満了したとき。(ただし、やむを得ない理由で有効期間が更新された場合を除きます。)
(3) 整備技術者が所属する事業場から他の事業場に異動したとき。(注)他の事業場で整備の実務に従事する場合、新たな事業場の責任者は、従前の事業場の責任者からの承諾を得たことを証する書類を添付し、改めて技術者証の交付及び検印貸与の申請(第3号様式、別掲)が必要です。
2.シュータ整備技術者
船用品の技術革新及び法改正等に見合った整備技量の維持、向上を図るため、次により研修を受け、技術者証を更新することが必要です。
(1) 整備技術者証の有効期間満了前に所定の研修会に参加することが必要です。
この場合、病気等やむをえない理由で研修を履修出来なかった場合は、整備技術者証の有効期間満了後はじめて開催される研修会に参加することが必要です。
なお、研修を履修した場合、整備技術者証にはその証となる日付及び確認印が押印され返付されます。
(2) 整備技術者証の更新は、整備技術者の所属する事業場の責任者が、整備技術者証の有効期間満了前に「技術者証更新申請書(第7号様式、別掲)」に所定の手数料振込書の写し及び写真を添えて行うことが必要です。
なお、前記(1)において、やむをえない理由で研修を履修出来なかった場合の整備技術者証の更新も同様の手続が必要です。
この場合、整備技術者証の有効期間は、有効期間満了後初めて開催される研修会において、研修が履修されるまでの期間に限定されます。
いずれも更新後、従前の整備技術者証は返納することになります。(研修会受講資格、手続等)
(1) 研修会受講資格
研修会に参加できる者は、本会の整備技術者名簿に登録されているシュータ整備技術者です。
(2) 受講手続
研修会に参加する場合は、参加希望者の所属する事業場の責任者から「研修会参加申込書(第6号様式、別掲)」に所定の受講料振込書の写しを添えて本会に申し込んで下さい。(研修会開催時期等)
研修会は必要に応じ開催されます。
なお、研修会の開催に際しては、事前に開催場所、日時、参加申込の締め切り期限等が関係会員に通知される他、品管時報、ホームページにも掲載されます。(その他の諸手続)
(1) 整備技術者証の書換、再交付及び検印の再貸与
次の要件の一つに該当する場合、整備技術者の所属する事業場の責任者は、別に定める申請書を写真((ハ)の場合を除く)及び所定の手数料、貸与料振込書の写しを添えて本会に申請して下さい。
(イ)整備技術者証の記載事項に変更を生じた場合。
(ロ)整備技術者証を毀損又は紛失した場合。
(ハ)検印を毀損又は紛失した場合
検印再貸与申請書(第10号様式、(MS-Word or Adobe Acrobat))
(注)整備技術者証の書換、再交付又は検印の再貸与を受けようとするときは、従前の整備技術者
証又は検印を申請書に添付して下さい。(滅失した場合は除きます。)(整備技術者証等の返納)
次の要件の一つに該当する場合、事業場の責任者は、技術者証及び検印返還届(第11様式、別掲)を添えて、整備技術者証及び検印を本会に返納することが必要です。
(1) 規定にもとづき、登録いかだ整備技術者の登録が取り消されたとき。
(2) 整備技術者証の有効期間が満了したとき。(ただし、やむを得ない理由で有効期間が更新された場合は除きます。)
(3) 整備技術者が所属する事業場から他の事業場に異動したとき。(注)他の事業場で整備の実務に従事する場合、新たな事業場の責任者は、従前の事業場の責任者からの承諾を得たことを証する書類を添付し、改めて技術者証の交付及び検印貸与の申請(第3号様式、別掲)が必要です。
3.GMDSS救命設備整備技術者
船用品の技術革新、法改正等に見合った整備技量の維持、向上を図るため、次により研修を履修し、技術者証を更新することが必要です。
(1) 整備技術者証の有効期間満了前に所定の研修会に参加することが必要です。
なお、病気等やむをえない理由で研修を履修出来なかった場合は、整備技術者証の有効期間満了後はじめて開催される研修会に参加することが必要です。
研修を履修した場合、整備技術者証にはその証となる日付及び確認印が押印され返付されます。
(2) 整備技術者証の更新は、整備技術者の所属する事業場の責任者が、整備技術者証の有効期間
満了前に「技術者証更新申請書(第7号様式、別掲)」に所定の手数料振込書の写し及び写真を添えて行うことが必要です。
なお、前記(1)において、やむをえない理由で研修を履修出来なかった場合の整備技術者証の更新も同様の手続が必要です。この場合、整備技術者証の有効期間は、有効期間満了後初めて開催される研修会において研修が履修されるまでの期間に限定されます。
いずれも更新後、従前の整備技術者証は返納することになります。(研修会受講資格、手続等)
(1) 研修会受講資格
研修会に参加できる者は、本会の整備技術者名簿に登録されているいかだ整備技術者です。
(2) 受講手続
研修会に参加する場合は、参加希望者の所属する事業場の責任者より、研修会参加申込書(第6号様式、別掲)を所定の受講料振込書の写しを添えて本会に申し込んで下さい。(研修会開催時期等)
当会は、研修会を毎年2回、東京及び大阪で開催しています。
なお、研修会の開催に際しては、事前に開催場所、日時、参加申込の締め切り期限等が関係会員に通知される他、品管時報、ホームページにも掲載されます。
(その他の諸手続)
(1) 整備技術者証の書換、再交付及び検印の再貸与
次の要件の一つに該当する場合、整備技術者の所属する事業場の責任者は、別に定める申請書を写真((3)の場合を除く)及び所定の手数料、貸与料振込書の写しを添えて本会に提出して下さい。
(イ)整備技術者証の記載事項に変更を生じた場合。
(ロ)整備技術者証を毀損又は紛失した場合。
(ハ)検印を毀損又は紛失した場合
検印再貸与申請書(第10号様式、(MS-Word or Adobe Acrobat))
(注)整備技術者証の書換、再交付又は検印の再貸与を受けようとするときは、従前の整備技術者
証又は検印を申請書に添付して下さい。(滅失した場合は除きます。)(整備技術者証等の返納)
次の各号の一つに該当する場合、事業場の責任者は、技術者証及び検印返納届(第11号様式、別掲)を添えて、整備技術者証及び検印を本会に返納することが必要です。
(1) 規定にもとづき、登録いかだ整備技術者の登録が取り消されたとき。
(2) 技術者証の有効期間が満了したとき。(ただし、やむを得ない理由で有効期間が更新された場合は除きます。)
(3) いかだ整備技術者が所属する事業場から他の事業場に異動したとき。(注)他の事業場で整備の実務に従事する場合、新たな事業場の責任者は、従前の事業場の責任者からの承諾を得たことを証する書類を添付し、改めて技術者証の交付及び検印貸与の申請(第3号様式、別掲)が必要です。
4.整備技術者資格を維持するための手順フロー