国海査第636号
平成17年3月24日
(社)日本船舶品質管理協会 常務理事 殿
国土交通省海事局検査測度課長
船舶検査等の手数料の改定について
日頃より、海事行政に多大なるご理解、ご協力を頂きましてありがとうございます。
さて、船舶検査等の手数料については従来より、社会経済情勢を勘案し、3年を目途に最新の人件費単価等を用いて手数料の改定を行ってきております。平成12年4月の前回改定以降3年以上が経過しているため、財務省とも協議の上、前回改定以降の人件費及び物件費の変動を勘案し、この度、手数料の改定を行うこととしました。
また、平成16年から開始しておりますオンライン申請について新たに手数料を設定しております。
改定後の手数料は、平成17年4月1日以降申請されたものについて適用されることとなりますので、ご注意下さい。
改定の省令は平成17年3月28日付けで、告示は平成17年3月25目付けで、それぞれ官報に掲載予定です(別添の改正資料をご参照下さい)。
従来と同様の行政サービスを提供するために必要な改定でございますので、関係各位のご理解を頂きたくお願い申し上げます。あわせて、貴会傘下の関係各位への周知を宜しくお取り計らい願います。
<担当者:業務第一係>
03-5253-8111(内線:44124)
E-mail:nishi-t2iv@mlit.go.jp
(参考資料)
1.平成17年度手数料改訂に伴う関係省令の改正について(船舶の登録・測度・検査)(概要)
2.平成17年度手数料改訂に伴う関係告示の改正について(船舶の登録・測度・検査)(概要)