お知らせ

法令改正情報

(予定が決まり次第お知らせします)



会議開催のお知らせ

  • 1.総会

      (予定が決まり次第お知らせします)


  • 2.理事会

      第44回理事会(終了)

       日時:2024年5月16日(木) 14:50~15:50

       場所:ホテルグランヴィア大阪


  • 3.会員企業の優良社員表彰

      (今年度は行いません)



  • 4.運営委員会

      (予定が決まり次第お知らせします)

事業委員会の開催状況(2024年4月以降)

○今後の開催予定

実施日 場所 会議等
2024年6月4日(火) 当会会議室(WEB併) 第1回 いかだ・降下式乗込装置合同小委員会
2024年6月7日(金) 当会会議室(WEB併) 第1回 GMDSS小委員会
2024年6月14日(金) 当会会議室(WEB併) 第1回 コンパスアジャスタ小委員会
2024年6月20日(木) 当会会議室(WEB併) 第1回 整備試験小委員会降下式乗込装置)

○2024年度の開催状況

実施日 場所 会議等
2024年5月8日(水) 当会会議室(WEB併) 第1回 舶用機器修繕講習委員会
2024年5月9日(木) 当会会議室(WEB併) 第1回 膨脹式救命胴衣等整備技術講習委員会
2024年5月14日(火) 当会会議室(WEB併) 第1回 製造工事管理者品質管理講習・研修委員会
2024年5月30日(木) 当会会議室(WEB併) 第1回 船用品整備技術講習委員会

講習会・研修会の開催予定

1.舶用機器製造工事管理者関係(詳細が決まり次第お知らせします)

  (講習会)

  (研修会)

2.舶用機器修繕工事管理者関係(詳細が決まり次第お知らせします)

  (講習会)

  (研修会)


3.膨脹式救命いかだ整備技術者関係(詳細が決まり次第お知らせします)

  (講習会)

  (研修会)

4.降下式乗込装置整備技術者関係(詳細が決まり次第お知らせします)

  (講習会)

  (研修会)


5.GMDSS救命設備整備技術者関係(詳細が決まり次第お知らせします)

  (無線工学基礎講習会)

  (GMDSS講習会)

  (GMDSS研修会)

6.救命艇装置整備技術者関係

  (救命艇装置整備技術講習会)

  第25回救命艇装置整備技術講習会を以下のとおり開催いたします。

   1.期間:2024年9月5日(木)~9月11日(水)

   2.場所:東京海洋大学 東京都江東区越中島2-1-6

      (越中島会館他:https:www.kaiyodai.ac.jp

   3.添付資料 

     開催案内:2024年度(第25回)救命艇装置整備技術講習会開催案内

      参加申込書及び救命艇装置整備実施記録用紙: MS-Word 又は Adobe Acrobat

  (救命艇装置整備技術研修会)

   第35回救命艇装置整備技術研修会を、以下のとおり開催いたします。

   (第35回海外・国内)

   1.期間:2024年8月7日(水)~8月9日(金)

   2.場所:東京海洋大学 東京都江東区越中島2-1-6

      (越中島会館他:https:www.kaiyodai.ac.jp

   3.添付資料

     開催案内: 2024年度(第35回)救命艇装置整備技術研修会アイコン

     参加申込書及び救命艇装置整備実施記録用紙: MS-Word 又は Adobe Acrobatアイコン

7.GMDSS救命設備積付け関係(詳細が決まり次第お知らせします)

  (GMDSS積付け講習会)

  (GMDSS積付け研修会)


8.イマーション・スーツ整備技術者関係(詳細が決まり次第お知らせします)

  (講習会

  (研修会)


9.膨脹式救命胴衣等整備技術者関係 (詳細が決まり次第お知らせします)


10.船舶用消防設備整備技術者関係(詳細が決まり次第お知らせします)

  (A講習会/A研修会)

  (B講習会/B研修会)


11.磁気コンパス整備関係(詳細が決まり次第お知らせします)


標準的な「膨脹式救命胴衣等の自己点検整備要領」を改訂しました。

  小型船舶用膨脹式救命胴衣及び膨脹式作業用救命衣(以下「膨脹式救命胴衣等」という。)については、その使われ方や保管方法等がその性能に大きな影響を与えることから、標準的な「自己点検整備要領」を改訂することとし、作業を進めてまいりました。作業に当たっては、当協会内に救命器具メーカーを中心とした検討委員会を設け、委員会を5回開催し、審議を行ってまいりました。

  このたび「ユーザーによる膨脹式救命胴衣等の自己点検整備要領」の改訂版が纏まりましたので、ご紹介いたします。

団体PL保険のおすすめアイコン

  本会では、製造物責任法(PL法)の施行に伴い、保険会社と提携して本会独自の団体PL保険を進めております。

  2024年度の申込期間になりましたら、ご案内をさせていただきます。

その他(国土交通省からのお知らせ等)

  • 【協力依頼】「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」について

      今般、内閣官房及び公正取引委員会の連名で「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針 (以下「本指針」という。)」を策定しました。 (指針及び概要についてはHP をご参照ください。)
       https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2023/nov/231129_roumuhitenka.html

      本指針は、公正取引委員会による「令和5年度独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に係るコスト上昇分の価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査(以下「特別調査」という。)」の結果を踏まえ、 労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストのうち、労務費の転嫁に係る価格交渉について、「発注者」及び「受注者」それぞれが採るべき行動/求められる行動を12の行動指針として取りまとめたものです。  ついては、本指針に関して、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

         アイコン【品管】「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」の周知について

         アイコン01_労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針

         アイコン02_労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針(概要ポンチ絵)

    ●【国土交通省】 「ビジネスと人権」に関する行動計画(2020-2025)の策定について

    国土交通省を通じ、下記のとおり周知依頼がありましたのでお知らせいたします。

    近年、企業による人権尊重の必要性について国際的な関心が高まっており、国際社会においては、たとえば、国連人権理事会では「ビジネスと人権に関する指導原則」が支持され、 企業活動における人権尊重の指針として用いられています。

    また、持続可能な開発目標(SDGs)の達成に当たっては、人権の保護・促進が重要な要素と位置付けられており、企業がSDGsに取り組む上でも、人権の尊重は重要になってきています。 投資家、市民社会、消費者においても、企業に人権尊重を求める意識が高まっており、企業は、人権を尊重した行動をとることが求められています。 こうした背景の中、昨年10月、日本政府は、企業活動における人権尊重の促進を図るため、「ビジネスと人権」に関する行動計画を策定しました。その中で、その規模、業種等にかかわらず、日本企業が、 企業活動における人権への影響の特定、予防・軽減、対処、情報共有を行うこと、すなわち人権デュー・ディリジェンスのプロセスを導入することへの期待を表明しています。 企業の人権尊重や、そのための人権デュー・ディリジェンスの導入促進には、企業の「ビジネスと人権」に関する理解促進と意識向上が重要と考え、外務省のHPでは、「ビジネスと人権」の行動計画に加えて、 国連で支持された「ビジネスと人権の指導原則」に関する広報動画等も掲載しております。詳しくは、下記URLを御覧ください。 外務省「ビジネスと人権ポータルサイト」: https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bhr/index.html

        アイコン【別添1:内閣官房事務連絡】新型コロナウイルス感染症緊事態宣言の終了について

        アイコン【別添2:内閣官房事務連絡】テレワーク等の推進について


    ★新型コロナウイルス感染症関連

    ★その他  

  • 消費税率の引き上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁について

      平成24年8月に成立した「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」(平成24年法律第68号)等において、消費税率(地方消費税率を含みます。以下同じ。)が令和元年10月1日に8%から10%に引き上げられることが規定されています。消費税(地方消費税を含みます。以下同じ。)は、価格への転嫁を通じて最終的に消費者が負担する税ですが、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(平成25年法律第41号)(以下「消費税転嫁対策特別措置法」といいます。)が制定されています(平成25年10月1日施行)。

      経済産業大臣及び公正取引委員会委員長においては「別添1(令和元年6月付け20190522中第3号及び公取取第44号)」のとおり、消費者庁表示対策課長においては「別添2(令和元年6月27日付け消表対第285号)」のとおり、消費税率の引き上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁について、関係事業者等に通知を発出しております。

      今般、国土交通省海事局より別添のとおり、周知の連絡がありましたのでご連絡いたします。

       別添1「消費税率の引き上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁について」(令和元年6月付け
          20190522中第3号及び公取取第44号)
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       別添2「消費率の引上げに伴う価格設定について(ガイドライン)」等の周知・広報への御協力の
          お願い(協力依頼)(令和元年6月27日付け消表対第285号)
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