◆ 【事務連絡】「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(R4.1.5(R4.1.28一部改正))の周知について

 国土交通省を通じ、下記のとおり周知依頼がありましたのでお知らせいたします。

  新型コロナウイルス感染症対策に関して、厚生労働省より事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日(令和4年1月 28 日一部 改正) が発出されました。 上記事務連絡においては、①オミクロン株患者の濃厚接触者の待機期間については、現時点までに得られた科学的知見に基づき、最終曝露日(陽性者との接触等)から7日間とし、8日目に待機を解除とすること、②①の濃厚接触者のうち、社会機能の維持のために必要な事業に従事する者について、各自治体の判断により、待機期間の7日を待たずに、4日目及び5日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性確認できた場合は、5日目に待機を解除する取扱を実施できること等が示され、これを受けて、内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室より別添のとおり周知の依頼がありました。

  つきましては、これまでも新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止にご協力頂いているところですが、別添を含む本内容について、引き続き、感染防止に万全を期すとともに、事業継続が可能な体制の整備等に適切にご対応いただきますよう宜しくお願い申し上げます。

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  別添【内閣官房事務連絡】「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日(令和4年1月28日一部改正))の周知についてアイコン


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