国土交通省を通じ、下記のとおり周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
<改正の概要>
⑴ デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行による番号法の一部改正に伴う改正(番号法第19条第4号新設)
従業者等であった者が他の使用者等における従業者等になった場合において、当該従業者等の同意が
あるときは、他の使用者等に対し当該従業者等の個人番号を含む特定個人情報の提供が可能となった。
⑵ デジタル庁設置法の施行による番号法の一部改正に伴う改正(情報提供ネットワークシステム)
情報提供ネットワークシステムの設置及び管理が、総務大臣から内閣総理大臣に改正された。
⑶ 個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律の改正による番号法の一部改正に伴う改正
・法人に対する罰則が強化された(令和2年12月施行)。
・事業者に対して、漏えい等が発生し、個人の権利利益を害するおそれがある場合(情報提供ネット
ワークシステム等からの特定個人情報の漏えい等、不正の目的をもって特定個人情報が提供された
等)に、委員会への報告(速報・確報の2段階)及び本人通知を行うことが義務化される(令和4
年4月施行)。
※今回のガイドライン改正では、事業者ガイドラインのみ改正を行っているが、行政機関等ガイド
ラインにおいても、今年度中に同様の改正を予定している。